2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
薬物使用者がそこに行って、要は、新しい注射針をそこで提供してもらうんです。薬もあるんですよ。
薬物使用者がそこに行って、要は、新しい注射針をそこで提供してもらうんです。薬もあるんですよ。
先ほど申し上げましたけど、国連の麻薬統制委員会は、世界人口の十五歳から六十四歳のうちの薬物使用者の比率というのは約五%だと言っているわけですね。そして、その数字は実は良くなる方向にはない、もうずっと同じぐらいの乱用者といいますか、使用者がいるんだと言っている。そして、その多くは実は大麻だと言われている。
事件を起こした元職員が薬物使用者であったという事実に着目すると、今回の法改正だけでは十分ではない点があります。 麻薬及び向精神薬取締法によりますと、医師は、麻薬中毒者を診察したときは都道府県知事に届けなければならないと定められていますが、大麻取締法や覚せい剤取締法には医師による届出の義務は明記されていません。
実際、国際的なNGOで薬物に関する政策に対して様々なエビデンスベースドな提案をしているNGO、GCDPというNGOがあるんですが、その勧告の中でも、薬物使用者、単純使用者ですね、つまり犯罪をほかに、薬物以外の暴力や犯罪を犯している場合にはもちろん刑務所に入らないといけないけれども、単純に薬物を使用しただけで刑務所に入れることはエビデンスに合っていないということを勧告しているわけです。
その法案審議の際にも法務委員会に伺いまして質問させていただいたんですが、我が国には、そうした薬物使用者、依存者の治療、回復を支える施設や専門家がもう十分いると言えない状況どころか、ほとんどいないという現状があります。
また、これらの違反行為が認められる場合には運転免許を取り消すなど、薬物使用者に対する厳正、適切な行政処分によりこれら運転者の排除に努めているほか、危険ドラッグ等の危険性について広報啓発活動を推進しているところでございます。 警察といたしましては、危険ドラッグを含め薬物を使用した上での運転を防止することは重要な課題であるというふうに考えておりまして、引き続き取り組みを推進する所存でございます。
次に、薬物使用者の支援についてお伺いをしたいと思います。 薬物乱用で刑務所に収監されている受刑者に対し、弁護士会などと連携をして、薬物の恐ろしさを語るボランティアの方がいらっしゃいます。固有名詞は差し控えますけれども、今からお話しする内容は、そのボランティアさんから直接お伺いをした内容であります。 刑務所の集会室に、薬物による受刑者が数十人集められたそうであります。
これは、刑法改正による一部執行猶予について、特に薬物使用者について累犯者であっても適用されるという点と、執行猶予期間中は必要的に保護観察が付されるという点が異なっています。これらは、薬物使用者が薬物への親和性が高く常習性を有する者が多いという特殊性に鑑み、施設内処遇ではなく社会内処遇によってその傾向を改善することが一般的に有用であると考えられたことによるものであり、妥当なものと考えられます。
○参考人(山下幸夫君) 確かに、先ほど御質問にもありましたが、保護司が実際は現場では対応するわけですし、あと保護観察官が対応するわけですが、やはりまだまだ非常に数が少ないといいますか、今後、恐らくこの新しい制度によって出てくる出所者といいますか受刑者に対応するだけの人数といいますか、人員が必要ですし、やはり薬物使用者に対応した、専門的な知識を持った人が保護司とかにいないといけないという問題があります
ただ、日本においてはまだそこまで行っていないというか、今回の制度もドラッグコート、つまり薬物専門の法廷を開くというわけではなく、従来どおりの枠組みの中で、今回、薬物使用者に対して一歩、従来と違って施設内処遇よりも社会内処遇を重視していこうという一歩を踏み出すものであると思うんですね。
まず、制度の判断要素として、初入者の一部猶予制度を適用する判断の要件は、法律上、三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合に、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪を防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときと定められ、薬物使用者の一部猶予制度の要件は、初入者の一部猶予制度の対象以外のものであっても、三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合においては、犯情の軽重及び犯人
○国務大臣(平岡秀夫君) 委員の質問の趣旨が累犯なら何回でもと、こういうふうにあるわけですけれども、確かに累犯でも薬物事犯者についてはこの一部執行猶予の対象になるということではございますけれども、ただ、要件としては、三年以下の懲役又は禁錮の言渡しであるとか、あるいは犯情の軽重その他の事情を考慮して、一部執行猶予の言渡しが必要であり、かつ相当であると認められることといったようなことは、この薬物使用者の
そういうことで、例えばタイの歴史を見てみますと、初めにごく少数の薬物使用者の中でHIVが流行し、それから女性のコマーシャル・セックス・ワーカーの中で感染が起こり、それで、その顧客であります男性の中で感染が起こり、それからその男性から主婦にうつる、それで、主婦が感染したために子供に感染が広がるといったようなことで、こういう津波のような感染症の連続性が起こってくるのが一つの特徴で、タイの場合には、一九九
それから、御案内のように、受刑者の中には、覚せい剤というか薬物使用者が相当数、高い比率を占めています。そういった人たちが感染したC型肝炎などから移行した肝臓がんとか肝硬変とか、そういうものがやはり多いな、そういったことがやはり原因しているのではないかなというふうに推測しているところでございます。
この前、羽田空港で、テロとは違いますけれども、あのようなところで、わずか十何分か、三十分近くの間で、四月二十八日に、薬物使用者だったとしても、空港のフェンスを破って滑走路へ入って、たしか十何分間、十五分ぐらいの間に、飛行機がたしか十二分の間に十二機離着陸していた。どうなっているのかなというのが一般の、これだけテロだとか、警戒もたしか厳しかったと思いますね。
○参考人(岩井宜子君) 薬物使用者や人格障害者の場合には責任能力ありというふうにされまして、なかなかこの対象にはならないんじゃないかというふうに思うわけですね。 ですから、心神耗弱という判定の下にもしそういう治療体制というふうなものが整えば、そちらの方にゆだねた方がいいという判断がされるかもしれないんですけれども、その場合、かなり処遇は難しいだろうというふうに思うわけですね。
その上、末端の薬物使用者の単純所持や譲り受けの事案について通信傍受という捜査方法がとられるということは、したがってないというふうに考えるわけでございます。
それで、これがだめだといいますと、じゃ暴力団対策、薬物犯罪対策をどうするのかということになるわけですが、一方では薬物使用者も私は被害者であると思います。個人の尊厳自体が失われていく、薬物使用というのはそういうことだと思っております。そこで、何とかしなくてはいけないのに有効な方法がない。 一方で、犯罪収益の多くを占めるのは薬物による収益であります。
しかし、本当にそういった薬物使用者が年々増加していくというような中では、このイタチごっこの状況というものがまだまだ続くんだというぐあいに思います。 先般、秋田で人権擁護の方のお話も聞きました。
しかし、アメリカにおいて、例えばエイズ患者の中に占める血友病患者さんの割合は当初一%、だんだん減ってくるわけでありますが、したがって、百人いますと九十九人までが同性愛あるいは薬物使用者その他であります。日本においても、公衆衛生局におきまして本格的なエイズ対策に取り組むということが始まったために、こちらの研究班は解消してそちらにお任せしたというふうに私は記憶しております。
薬物使用者も少ない。しかし、日本の血友病患者さんはアメリカの血友病患者さんと同じ製剤を使っているわけでありますから、もしその製剤がおっしゃるように危険があるならば、日本におけるハイリスクグループは血友病患者だというふうに私は考えました。
○白浜一良君 今もお話しございましたが、私の資料によりましたら十二歳から十七歳、子供でございます、六%がもう薬物使用者である、このよ うにも出ておりますし、そういう麻薬関係のアンダーマネーというのが十七兆円、このように言われておるわけでございます。
業務の概況については、事件数は一般的に横ばいないし減少傾向にありますが、反面、累犯、暴力事犯、不正薬物使用者及び交通事犯者が増加しており、処理にあたって質的な困難性が増している実情であります。 昭和四十六年度において仮釈放事件の受理が二千百五十四件、環境調査調整事件の受理が二千六百件であり、保護観察受理人員は九千四十一名、そのうち終結人員は約半数の四千五百九名であります。